相続が発生した際、亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していなければ、相続人全員で話し合いを行う必要があります。これを「遺産分割協議」と呼びます。
「家族仲が良いから話し合わなくても大丈夫」
「とりあえず長男が全部管理すればいい」
このように安易に考えていると、後々不動産の名義変更ができなかったり、思わぬトラブルに発展したりすることがあります。
本記事では、遺産分割協議の基本的なルール、進め方、そして最も重要な「遺産分割協議書」について解説します。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、
「誰が、どの財産を、どれくらい相続するか」 を相続人全員で話し合って決めることです。
遺言書がある場合は、原則として遺言の内容が優先されますが、
遺言書がない場合は、この協議で方針を決定しなければなりません。
絶対守るべき「全員参加」のルール
遺産分割協議で最も重要なルールは、
相続人全員の合意が必要 という点です。
一人でも欠けた状態で決めた内容は、
法律上、無効 となります。
- 疎遠になっている親族
- 連絡がつかない相続人
- 認知症で判断能力がない相続人(※成年後見人などが必要)
これらの方々を含め、全員で合意形成をする必要があります。
なぜ「遺産分割協議書」を作るのか
話し合いがまとまったら、その内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。
「口約束」でも契約自体は成立しますが、実務上は書面作成が必須です。
書面が必要になる主な手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 銀行預金の解約・払い戻し
- 相続税の申告
- 証券口座や自動車の名義変更
これらの手続きでは、
「相続人全員が合意した証拠(実印が押された協議書と印鑑証明書)」
の提出が求められるためです。
遺産分割協議の進め方 4ステップ
- 相続人の調査・確定
戸籍謄本等を収集し、「誰が相続人なのか」を法的に確定させます。隠れた相続人がいないか確認する重要な作業です。 - 相続財産の調査
預貯金、不動産、有価証券、借金(マイナスの財産)など、すべての財産を洗い出します。 - 全員で協議(話し合い)
全員が一堂に会する必要はありません。電話や手紙、メールでのやり取りでも、最終的に全員が内容に合意していれば問題ありません。 - 遺産分割協議書の作成・署名押印
合意内容を書面にまとめ、全員が署名し、実印を押します。
いつまでに終わらせるべき?
遺産分割協議自体に法的な期限はありません。
しかし、関連する手続きには期限があります。
- 相続税の申告: 10ヶ月以内
- 相続登記(不動産): 3年以内(※義務化されました)
特に相続税がかかる場合、10ヶ月以内に協議がまとまらないと、
配偶者の税額軽減などの特例が使えず、税金が高くなるリスクがあります。
行政書士に依頼できること
遺産分割協議は、自分たちで行うことも可能ですが、
手続きが煩雑なため、専門家のサポートを受けるケースが増えています。
行政書士のサポート範囲
- 相続人の調査(戸籍収集)
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 自動車の名義変更など
※ご注意
行政書士は、すでに揉めている案件(紛争性のある案件)の仲裁や交渉を行うことはできません(弁護士法違反となるため)。
「争いはないが、手続きを正確に進めたい」「書類作成を任せたい」という場合に最適な専門家です。
まとめ
遺産分割協議は、相続手続きの土台となる重要なプロセスです。
「全員の合意」と「正しい書面の作成」がなければ、預金の解約一つスムーズに進みません。
「忙しくて戸籍が集められない」
「協議書の書き方がわからない」
そのような場合は、トラブルになる前に、書類作成のプロである行政書士へご相談ください。