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導入文
「工事金額が500万円未満なら建設業許可は不要」
この言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。
しかし、このルールを正しく理解していないと、知らないうちに無許可営業となる危険があります。
本記事では、建設業許可が不要なケースと、特に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
建設業許可が不要となる基本ルール
原則として、
1件の工事請負金額が500万円未満 の場合、建設業許可は不要です。
※建築一式工事の場合は 1,500万円未満 または 延べ面積150㎡未満の木造住宅。
よくある勘違い① 年間売上で判断する
判断基準は「年間売上」ではありません。
年間1億円でも1件ずつが500万円未満なら原則、許可不要です。
よくある勘違い② 材料費を除いて考える
工事金額は材料費込み・税込金額 で判断します。
「材料は施主支給だから大丈夫」は危険です。
よくある勘違い③ 分割契約すれば問題ない
同一工事を意図的に分割する行為は、脱法行為 と判断される可能性があります。
許可がなくても守るべき義務
建設業許可が不要でも、
- 建設業法
- 労働安全衛生法
- 下請法
などは適用されます。
無許可=自由ではありません。
許可を取ったほうが良いケース
次のような場合は、許可取得を検討すべきです。
- 元請として仕事を受けたい
- 大手企業と取引したい
- 金額の大きい工事が増えてきた
- 信用力を高めたい
許可が営業上の武器になることも多くあります。
行政書士に相談すべきタイミング
- 許可が必要か微妙
- 500万円ギリギリの工事が多い
- 今後、事業拡大を考えている
この段階での相談が最も効果的です。
まとめ
建設業許可が不要なケースは確かに存在しますが、誤解したまま営業すると、思わぬ法令違反につながります。
正しい判断と将来を見据えた選択のためにも、専門家への相談が安心です。