目次
導入文
建設業許可の申請で、最も重要かつつまずきやすい要件の一つが「経営業務管理責任者(経管)」です。
「名前は聞いたことがあるけど、誰がなれるの?」「実務経験って何を証明すればいいの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、建設業許可に必須となる経営業務管理責任者について、要件・実務経験の考え方・不許可になりやすいポイントをわかりやすく解説します。
経営業務管理責任者とは?
経営業務管理責任者とは、
建設業の経営について一定期間の実務経験を有する責任者 のことです。
建設業は公共性が高く、経営の安定性が求められるため、
「誰でも簡単に許可が取れる」仕組みにはなっていません。
なぜ経営業務管理責任者が必要なのか
建設業では、
- 多額の工事代金
- 下請業者への支払い
- 労務・安全管理
など、経営判断の影響が大きいため、
経営経験者がいることが許可要件とされています。
経営業務管理責任者になれる人の要件
次のいずれかに該当する必要があります。
建設業の経営に関する経験が5年以上ある
- 法人の役員
- 個人事業主
- 支配人など
経営業務を補佐した経験が6年以上ある
- 経営者の右腕として実質的に経営を支えていた場合
※単なる現場作業員では認められません。
実務経験として認められる内容
認められやすい業務例:
- 工事の受注・契約
- 資金管理・支払い管理
- 下請契約の管理
- 経営判断に関わる業務
「現場作業だけ」では不足する点に注意が必要です。
よくある不許可理由
経験期間が足りない
実際には5年に満たないケースが多く見られます。
証明書類が不足している
- 登記簿
- 確定申告書
- 請負契約書
などが揃っていないと認められません。
名義だけ役員だった
実態のない肩書きは否認されます。
経営業務管理責任者で迷ったら
- 自分が該当するかわからない
- 経験の証明方法が不安
- 法人化前後で経歴が複雑
このような場合は、申請前の確認が非常に重要です。
行政書士に相談するメリット
- 経歴が要件を満たすか事前判断
- 不足書類の洗い出し
- 実務経験の整理・説明文作成
- 不許可リスクの回避
まとめ
経営業務管理責任者は、建設業許可の中核となる要件です。
経験があっても「証明できない」と不許可になることもあります。
早めに専門家へ相談し、確実な申請を進めることが成功のポイントです。