【導入文】

犯罪行為に対して警察や検察に届け出を行う際、「告訴状」と「告発状」のどちらを提出すべきか迷う方は多いものです。名前は似ていますが、提出できる人・法的効果・扱いが大きく異なります。本記事では、告訴状と告発状の違いを専門家の視点でわかりやすく解説し、どのケースでどちらを提出すべきかを整理します。


1. 告訴状とは?

告訴状とは、被害者本人またはその代理人が、加害者の処罰を求めて提出する書類 のことです。

(1)告訴できる人

  • 犯罪被害者本人
  • 代理人(弁護士、親族など)

※法人が被害者の場合は代表者が提出します。

(2)特徴

  • 「犯人を処罰してほしい」という意思表示
  • 警察・検察は原則として捜査を開始
  • 受理されると「告訴受理」の法的記録が残る

(3)使われる主なケース

  • 傷害・暴行
  • 詐欺・横領
  • 名誉毀損・脅迫
  • 盗難被害
  • DV・ストーカー被害

2. 告発状とは?

告発状とは、犯罪の被害者でなくても、誰でも提出できる犯罪申告の書類 です。

(1)告発できる人

  • 被害者以外の第三者
  • 法人・団体
  • 行政機関

※犯罪を知った者であれば提出できます。

(2)特徴

  • 犯罪事実を知らせることが目的
  • 加害者の処罰を求める強い意思表示ではない
  • 警察・検察は捜査開始の判断を検討する

(3)主に使われるケース

  • 会社内で発覚した不正行為
  • 役所や団体が違法行為を把握したとき
  • 市民が公害・環境犯罪などを届け出たいとき

3. 告訴状と告発状の“法的効果の違い”

(1)捜査開始の強制力が違う

区分告訴状告発状
捜査開始の強制力高い(原則として捜査される)比較的弱い(捜査は任意)

(2)受理された場合の取り扱い

  • 告訴状 → 告訴受理番号 が付され、捜査が進みやすい
  • 告発状 → 受理されても捜査の優先順位が低いことがある

(3)被害者の権利の違い

告訴状の場合、被害者には次の権利があります。

  • 捜査状況の問い合わせ
  • 告訴を取り下げる権利
  • 捜査機関への意見書提出

告発状にはこれらの権利はありません。


4. どちらを提出すべき?判断基準

(1)あなたが被害者なら「告訴状」

  • 加害者に処罰を求めたい
  • 損害を受けている
  • 捜査を確実に進めたい

こうした場合は告訴一択です。


(2)第三者で犯罪を知った場合は「告発状」

  • 職場で不正を見つけた
  • 子ども・高齢者の虐待を疑う
  • 地域で違法行為を知った

この場合は告発状の提出が可能です。


5. 告訴状・告発状を作成する際の注意点

(1)事実を時系列で整理する

いつ・どこで・誰が・何をしたかを明確にします。

(2)感情的な表現は避ける

「許せない」「絶対に罰してほしい」などは不要です。

(3)証拠がある場合は添付する

  • 画像
  • 音声
  • メッセージ履歴
  • 契約書・領収書

証拠があるほど受理されやすくなります。

(4)専門家に文案をチェックしてもらう

告訴状・告発状は法的書面のため、専門家確認が望ましいです。


まとめ

告訴状は「被害者が加害者の処罰を求める書類」であり、告発状は「第三者が犯罪事実を届け出る書類」です。それぞれ目的も効力も異なるため、状況に応じて適切な方を選ぶことが大切です。

提出する内容は慎重に整理し、必要に応じて行政書士に相談することで、適切かつ確実な手続きを行うことができます。