【導入文】
建設業許可を取得するためには、法律で定められた「5つの要件」を満たす必要があります。しかし、要件の内容が難しく、どこから手をつけてよいかわからない事業者も多いのが実情です。本記事では、建設業許可の取得に必要な5つの要件と、それぞれのポイントを分かりやすく紹介します。
1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
建設業を適切に運営するための「経営業務の管理責任者」を配置する必要があります。
(1)経管の経験要件
経管として認められるためには、次のような建設業に関する経営経験が必要です。
- 自ら建設業を5年以上経営した経験
- 建設業会社で役員として5年以上の経営経験
- 建設業の経営に準ずる地位で5年以上従事した経験
経験が不足している場合は、グループ企業の役員や外部人材を活用する方法もあります。
2. 専任技術者がいること
工事の種類ごとに、専門的な知識や資格を持つ「専任技術者」を配置する必要があります。
(1)専任技術者の資格要件
- 1級・2級施工管理技士
- 建築士
- 実務経験10年以上(業種により異なる)
などが該当します。
専任技術者は、原則として常勤である必要があり、他社との兼務は認められません。
3. 財産的基礎(資金)があること
建設業を継続して行うために必要な資金があるかどうかも審査されます。
(1)500万円以上の資金(一般許可)
一般建設業許可では、
- 預金残高証明
- 貸借対照表の純資産額
などから、実質的に500万円以上の財産があることが求められます。
(2)欠損資本金の有無
債務超過の場合は許可が難しくなるため、事前の財務改善が必要です。
4. 誠実性があること
誠実性とは、建設業を適切に行うための信用・遵法姿勢があるかどうかを示す要件です。
(1)誠実性を欠くと判断される例
- 過去に建設業法違反を行っている
- 暴力団との関係がある
- 社会的信用を著しく欠く行為がある
などが該当します。
5. 欠格要件に該当しないこと
建設業法では、許可を出すことができない人物として「欠格要件」が定められています。
(1)欠格要件の主な例
- 破産して復権していない
- 禁固以上の刑を受け、一定期間が経過していない
- 許可取消処分を受けて5年以内
- 不正行為で許可を取得したことがある
これらに該当する場合、許可を取得することはできません。
6. 5つの要件を満たせない場合の対策
要件を満たしていないからといって、必ずしも許可取得を諦める必要はありません。
- 経管 → グループ会社役員の配置
- 専任技術者 → 実務経験の証明整理
- 財産的基礎 → 増資や資産調整
- 欠格要件 → 時間をおいた再申請
など、状況に応じた対策があります。
まとめ
建設業許可の取得には「経管」「専任技術者」「財産的基礎」「誠実性」「欠格要件」の5つの要件を満たす必要があります。要件の確認や証明資料の準備には時間がかかることも多いため、早めに状況を整理することが大切です。
許可取得は難しいイメージがありますが、ポイントを押さえて準備することで申請をスムーズに進めることができます。必要な場合は行政書士に相談し、専門的なサポートを受けることで、確実に許可取得へとつなげることができます。