【導入文】
飲食店を開業する際には、必ず「飲食店営業許可」を取得する必要があります。しかし、必要な設備基準や申請の流れ、保健所とのやり取りなど、初めての方には分かりづらいポイントが多いのが現実です。本記事では、飲食店営業許可の基本条件から、申請手続き、よくある不備までを分かりやすく解説します。開業準備の重要ポイントを把握し、スムーズに許可取得を目指しましょう。
1. 飲食店営業許可とは?
飲食店営業許可とは、飲食物を提供する事業を行う際に保健所から取得する必要がある許可です。
(1)許可が必要な業態
飲食店営業許可が必要な業態は次のとおりです。
- 居酒屋
- レストラン
- カフェ
- バー
- ラーメン店
- 焼肉店
「調理した食品を提供する」場合は必須です。
(2)テイクアウト・キッチンカーも要注意
キッチンカー、テイクアウト専門店も調理を伴う場合は許可が必要となります。
2. 飲食店営業許可の取得条件
飲食店営業許可を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
(1)食品衛生責任者の資格があること
飲食店には必ず「食品衛生責任者」を配置します。
講習を1日受講することで取得できます。
(2)施設・設備が基準を満たすこと
保健所がチェックする主な設備は次のとおりです。
- 手洗い設備
- シンク(2槽以上が基本)
- 給湯設備(お湯が出ること)
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 換気設備
- 食器棚や保管スペース
- 害虫対策(網戸や防虫設備)
調理場と客席を明確に区分しているかも重要なチェック項目です。
(3)衛生管理計画(HACCP)の作成
2021年から、飲食店にはHACCPに基づく衛生管理が義務化されています。
難しく感じますが、保健所のテンプレートに記入すれば問題ありません。
3. 申請の流れ
飲食店営業許可の手続きは次の手順で進めます。
(1)事前相談(保健所)
図面を持参して設備の確認を行います。
この段階でアドバイスを受けておくと工事の手戻りを防げます。
(2)許可申請書の提出
- 申請書
- 図面(平面図・設備図)
- 食品衛生責任者の資格証
- 営業許可手数料(地域によるが15,000〜20,000円前後)
を提出します。
(3)保健所の立入検査
店舗が完成した後、保健所職員が店舗の衛生状態を確認します。
(4)許可証の交付・営業開始
検査をクリアすれば数日〜1週間ほどで許可証が交付されます。
4. 立入検査でチェックされるポイント
保健所は、次のような点を細かく確認します。
(1)シンクと手洗い場の配置が正しいか
手洗い場は「調理とは独立してすぐに使える位置」に設置します。
(2)清掃や消毒が行き届いているか
開店前でも「清潔に使用できる状態」であることが求められます。
(3)食材・器具の保管方法が適切か
冷蔵庫の温度管理や、まな板の区分けなども重要なチェック項目です。
5. よくある不備と失敗例
飲食店の開業で特に多い不備は以下のとおりです。
(1)シンクの数が足りない
2槽シンクが必要な業態がほとんどです。
工事後に追加すると費用が増えるため、事前相談が重要です。
(2)手洗い器の設置場所が不適切
調理中にすぐ使えない位置にあると指摘されます。
(3)HACCPの書類が準備できていない
必要書類の不足は許可が遅れる原因となります。
6. 許可取得後に必要な手続き
営業開始後にも様々な義務があります。
(1)食品衛生責任者の掲示
店内に掲示する義務があります。
(2)衛生管理記録の保管
HACCP管理の記録(温度・清掃記録など)も求められます。
(3)更新手続き(地域による)
多くの自治体では6年ごとの更新が必要です。
まとめ
飲食店営業許可は、設備の基準や手続きが複雑に感じられますが、事前相談を適切に行うことでスムーズに取得できます。特に、シンクの数や手洗い場の位置などは後から変更するのが難しいため、開業準備の初期段階で確認することが重要です。
開業に不安がある場合は行政書士に相談し、書類作成から保健所対応までサポートを受けることで、安心して開業準備を進めることができます。