【導入文】
「留学生や家族滞在の外国人をアルバイトとして採用したい」という相談は非常に多くあります。しかし、これらの在留資格のまま自由に働けるわけではありません。就労するためには「資格外活動許可」が必要で、条件や制限を理解せずに雇用すると、企業にも外国人本人にも大きなリスクが生じます。本記事では、資格外活動許可の基礎知識と注意点を分かりやすく解説します。
1. 資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、本来の在留資格で認められていない活動を、一定の範囲内で認めてもらうための許可です。
特に留学生・家族滞在の方がアルバイトを行う際には、この許可が必須となります。
留学生の場合、学校からの推薦や学業への影響がないことなどが前提となり、許可証が発行されます。これがなければ一切働くことはできません。
2. 留学生がアルバイトする際のルール
留学生の場合、資格外活動許可があっても 以下のルールを守る必要があります。
(1)週28時間以内の労働制限
通常は 週28時間以内、長期休暇中のみ 1日8時間まで とされています。
これを超えると、資格外活動の範囲を超え違法就労となります。
(2)風俗営業関連の仕事は禁止
パチンコ店、バー、キャバクラ、深夜営業のカラオケなど
風俗営業に該当する仕事は完全に禁止 されています。
(3)学業に支障がある勤務は不許可になる可能性
あくまで「主は学業」であるため、学校の成績や出席状況が悪いと更新時に問題となります。
3. 家族滞在で働く場合の注意点
家族滞在の在留資格は原則「就労不可」です。
ただし、資格外活動許可を取得すれば、アルバイト程度の労働は認められます。
(1)週28時間以内
留学生と同じく、週28時間以内の労働制限があります。
(2)家族の収入に依存している前提がある
あまりに収入が多すぎると
「実質的に就労を目的としているのでは?」
と判断され、更新や変更に影響する可能性があります。
(3)違反があると家族全体に影響することも
資格外活動違反は本人だけでなく、扶養者(夫・妻)の在留資格にも影響するケースがあります。
4. 企業が採用時に絶対に確認すべきこと
採用側は次のポイントを必ず確認しておく必要があります。
(1)資格外活動許可の有無
在留カードの裏面に「資格外活動許可」の印字があるか確認します。
(2)週28時間を超えていないか
複数のアルバイトを掛け持ちしている場合、
すべての勤務時間の合計が28時間以内である必要があります。
(3)仕事内容が許可範囲内か
風俗営業に該当する業務、深夜(22時〜5時)の勤務などは禁止されています。
5. 違反した場合のリスク
資格外活動違反は非常に重い結果を招く可能性があります。
- 在留資格の更新が不許可になる
- 退去強制の対象となる
- 企業側が不法就労助長罪に問われることがある
- 雇用問題として行政から指導を受ける可能性
特に企業側の責任は見落とされがちですが、違反があった場合、事業への信用に大きな影響が出ることがあります。
まとめ
資格外活動許可は、留学生・家族滞在の方が働くための重要な制度です。
ただし、許可があれば無制限に働けるわけではなく、週28時間など厳格なルールが存在します。
企業側が正しく理解し、在留カードの確認や勤務時間の管理を徹底することで、違法就労のリスクを防ぐことができます。不安がある場合は、行政書士に相談することで安心して採用を進めることができます。