【導入文】

建設業を営むためには、一定規模以上の工事を受注する際に「建設業許可」が必要です。しかし、どんな工事に許可が必要なのか、また許可を持っていない場合に受注できる工事の範囲などを誤解しているケースも多く見られます。本記事では、建設業許可の基本的な考え方と、許可が必要な工事・不要な工事の違いについて分かりやすく解説します。


1. 建設業許可とは?

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要となる国または都道府県の許認可です。

建築・土木・電気工事など、工事業を事業として行う場合に必要となり、全部で29種類の工事業種があります。

許可を受けていない事業者は、一定額以上の工事を請け負うことができません。


2. 許可が必要となる工事の基準

建設業許可が必要となる工事には、明確な金額基準があります。

(1)500万円以上の工事(建築一式以外)

建築一式工事以外の工事では、請負金額が500万円以上(税込) の場合、建設業許可が必要です。

例:

  • 電気工事
  • 管工事
  • 左官工事
  • とび・土工工事 など

(2)1,500万円以上の建築一式工事

建築一式工事の場合、1,500万円以上(税込)、または延べ床面積が 150㎡以上の木造住宅 を建てる際には許可が必要です。

(3)元請け・下請けを問わない

金額基準は、元請けでも下請けでも同じです。
「下請けだから不要」という誤解が多いので注意が必要です。


3. 許可が不要な工事の範囲

以下の条件に該当する場合は、許可なしで工事を請け負うことが可能です。

(1)500万円未満の工事(建築一式以外)

小規模リフォーム、軽微な修繕などが該当します。

(2)1,500万円未満の建築一式工事

小規模な住宅リフォームなどが許可不要の範囲になります。

(3)材料費を含むかどうかがポイント

金額基準は、材料費を含んだ総額 で判断されます。


4. 許可を取得するメリット

建設業許可を持っていると、事業の信頼性が大きく向上します。

(1)大規模な工事を受注できる

500万円以上の工事を請け負えるため、売上拡大が見込めます。

(2)元請企業からの信用が高まる

大型現場の下請けでは、許可が必須条件となることが多くあります。

(3)公共工事の入札に参加できる

許可がないと、国や自治体の工事には参加できません。


5. 許可が必要なのに無許可で工事を行った場合のリスク

許可が必要な工事を無許可で請け負うと、重大な罰則が課されます。

(1)業務停止命令・罰金

無許可営業は 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 の対象です。

(2)元請・取引先との契約解除

コンプライアンス違反として、今後の取引に影響します。

(3)許可取得が困難になる可能性

無許可営業歴があると、許可申請で不利に扱われることがあります。


まとめ

建設業許可は、工事の規模や種類によって必要性が異なります。
特に「500万円未満なら不要」「建築一式は1,500万円が基準」など金額基準を正しく理解しておくことが重要です。

無許可営業はリスクが大きいため、必要な工事を継続的に行う予定がある事業者は、早めに許可取得を検討することをおすすめします。

建設業許可取得のサポートが必要な場合は、行政書士に相談することでスムーズに手続きを進められます。