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【導入文】
犯罪行為に対して警察や検察に届け出を行う際、「告訴状」と「告発状」のどちらを提出すべきか迷う方は多いものです。名前は似ていますが、提出できる人・法的効果・扱いが大きく異なります。本記事では、告訴状と告発状の違いを専門家の視点でわかりやすく解説し、どのケースでどちらを提出すべきかを整理します。
1. 告訴状とは?
告訴状とは、被害者本人またはその代理人が、加害者の処罰を求めて提出する書類 のことです。
(1)告訴できる人
- 犯罪被害者本人
- 代理人(弁護士、親族など)
※法人が被害者の場合は代表者が提出します。
(2)特徴
- 「犯人を処罰してほしい」という意思表示
- 警察・検察は原則として捜査を開始
- 受理されると「告訴受理」の法的記録が残る
(3)使われる主なケース
- 傷害・暴行
- 詐欺・横領
- 名誉毀損・脅迫
- 盗難被害
- DV・ストーカー被害
2. 告発状とは?
告発状とは、犯罪の被害者でなくても、誰でも提出できる犯罪申告の書類 です。
(1)告発できる人
- 被害者以外の第三者
- 法人・団体
- 行政機関
※犯罪を知った者であれば提出できます。
(2)特徴
- 犯罪事実を知らせることが目的
- 加害者の処罰を求める強い意思表示ではない
- 警察・検察は捜査開始の判断を検討する
(3)主に使われるケース
- 会社内で発覚した不正行為
- 役所や団体が違法行為を把握したとき
- 市民が公害・環境犯罪などを届け出たいとき
3. 告訴状と告発状の“法的効果の違い”
(1)捜査開始の強制力が違う
| 区分 | 告訴状 | 告発状 |
|---|---|---|
| 捜査開始の強制力 | 高い(原則として捜査される) | 比較的弱い(捜査は任意) |
(2)受理された場合の取り扱い
- 告訴状 → 告訴受理番号 が付され、捜査が進みやすい
- 告発状 → 受理されても捜査の優先順位が低いことがある
(3)被害者の権利の違い
告訴状の場合、被害者には次の権利があります。
- 捜査状況の問い合わせ
- 告訴を取り下げる権利
- 捜査機関への意見書提出
告発状にはこれらの権利はありません。
4. どちらを提出すべき?判断基準
(1)あなたが被害者なら「告訴状」
- 加害者に処罰を求めたい
- 損害を受けている
- 捜査を確実に進めたい
こうした場合は告訴一択です。
(2)第三者で犯罪を知った場合は「告発状」
- 職場で不正を見つけた
- 子ども・高齢者の虐待を疑う
- 地域で違法行為を知った
この場合は告発状の提出が可能です。
5. 告訴状・告発状を作成する際の注意点
(1)事実を時系列で整理する
いつ・どこで・誰が・何をしたかを明確にします。
(2)感情的な表現は避ける
「許せない」「絶対に罰してほしい」などは不要です。
(3)証拠がある場合は添付する
- 画像
- 音声
- メッセージ履歴
- 契約書・領収書
証拠があるほど受理されやすくなります。
(4)専門家に文案をチェックしてもらう
告訴状・告発状は法的書面のため、専門家確認が望ましいです。
まとめ
告訴状は「被害者が加害者の処罰を求める書類」であり、告発状は「第三者が犯罪事実を届け出る書類」です。それぞれ目的も効力も異なるため、状況に応じて適切な方を選ぶことが大切です。
提出する内容は慎重に整理し、必要に応じて行政書士に相談することで、適切かつ確実な手続きを行うことができます。