「コンサル会社に書類作成を頼んでいるけれど、これって法律違反にならない?」 「無資格の業者に頼むと、依頼した自分たちまで罰せられるの?」

2026年1月施行の改正行政書士法では、いわゆる「ニセ行政書士(無資格者)」による業務代行への規制が強化されます。

特に注目すべきは、実行した本人だけでなく、その雇い主である法人も罰せられる「両罰規定」の新設です。 知らずにリスクを背負わないために、改正のポイントを正しく理解しておきましょう。


今回の法改正で強化された「無資格代行への規制」

今回の改正の大きな柱は、行政書士資格を持たない者が、報酬を得て官公署への提出書類を作成・代行することに対する監視の強化です。

  • 両罰規定の新設 (違反行為をした従業員だけでなく、その法人も罰則の対象になり得ます)
  • 「有償」での代行が厳格に判断される (名目を問わず、実態として報酬を得ていれば規制対象となります)
  • 行政書士会等による監督・指導の枠組みも見直され、登録行政書士のコンプライアンスを高める仕組みが整備されています。

これまでは「個人の違反」として扱われがちだった問題が、「組織の責任」としてより重く受け止められるようになります。


よくある勘違い・落とし穴

「代行」の定義や報酬の捉え方には、誤解しやすいポイントがいくつかあります。

よくある勘違い①:「コンサル料」名目なら大丈夫?

これは非常に危険な考え方です。 たとえ請求書の名目が「経営コンサルティング費」や「事務手数料」であったとしても、実態として官公署への提出書類を作成し、対価を得ているのであれば、行政書士法違反と評価される可能性が極めて高いです。

よくある勘違い②:申請ボタンを代わりに押すだけでも違反?

「入力作業の補助」と「行政書士業務」の境界線は、実は非常に繊細です。 単なる端末操作の補助(事務補助)であれば直ちに違反とはなりませんが、「内容を判断して入力する」「申請を代行する」といった行為が反復継続して行われる場合、資格が必要な業務に該当すると判断されるケースがあります。

よくある勘違い③:依頼した会社は「必ず」処罰される?

「両罰規定」が新設されましたが、これは「依頼した会社(発注者)」を直ちに罰するものではありません。 主に「無資格者を雇用して業務を行わせた法人(業者側)」などが対象となります。 ただし、依頼側であっても、無資格者と共謀して不正な申請を行った場合などは、別の法的責任を問われるリスクが生じます。


注意点と法的リスク

今回の改正により、無資格業者に依頼し続けることには、以下のような実務上のリスクが伴います。

  • 法人の罰則対象となる可能性 法人が組織的に無資格代行に関与したとみなされる場合、新設された両罰規定に基づき、法人に対しても罰金刑が科される可能性があります。
  • コンプライアンス上のダメージ 万が一、依頼先の業者が摘発された場合、その業者を利用していた企業として名前が挙がれば、社会的信用の失墜は避けられません。
  • 手続きのやり直しリスク 無資格者によって作成された書類が原因で、申請内容に不備や虚偽が発覚した場合、許認可の審査に多大な影響を及ぼす恐れがあります。

専門家へ相談すべきタイミングとメリット

「今の契約スキームは法律に抵触していないか?」と不安を感じたら、早めの確認が推奨されます。

相談すべきケース

  • コンサルタント等に「書類作成」まで一括して任せている場合
  • 現在の委託契約が、改正後の行政書士法に抵触しないか確認したい場合
  • 社内で作成している書類を、一部外部のシステム業者等に委託する場合

行政書士に相談するメリット

実務における「事務補助」と「行政書士業務」の線引きは、案件ごとに個別に判断されます。 日本行政書士会連合会の発表資料や最新の条文に基づき、「法的にクリーンな業務フロー」を構築できることが最大のメリットです。


まとめ

  • 2026年1月より両罰規定が新設され、組織的な無資格代行への罰則が強化される。
  • 「コンサル料」など名目を変えても、有償で書類作成を行えば規制の対象となる。
  • 具体的なスキームの適法性は、条文や最新の解説に基づき個別判断が必要。

制度の変わり目は、自社の業務フローを見直す絶好の機会です。 不安な場合は、必ず最新の情報を把握している行政書士や弁護士などの専門家へ直接相談し、安全なビジネス環境を整えましょう。