導入文

人手不足解消の切り札として注目される外国人材の採用。 しかし、「技能実習」と「特定技能」の違いがよくわからず、混乱してしまう企業様も少なくありません。

「うちはどちらの制度を使えばいいの?」 「長く働いてもらうにはどっち?」

本記事では、採用担当者が必ず知っておくべき**「技能実習」と「特定技能」の決定的な違い**について、目的・期間・転職のルールなどを比較しながらわかりやすく解説します。

制度の「目的」が全く違う

この2つは、そもそも制度が作られた目的が異なります。ここを理解することが最初の一歩です。

技能実習制度:国際貢献

日本の進んだ技術・技能を開発途上国へ移転するための制度です。 あくまで「実習(学び)」が目的であり、建前上は労働力の調整弁(人手不足解消)ではありません。

特定技能制度:人手不足の解消

国内で人材確保が困難な産業分野において、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。 こちらは明確に労働力不足を補うことが目的です。

比較でわかる5つの大きな違い

採用後の運用に大きく関わる5つのポイントを比較します。

  1. 求められるスキルレベル

技能実習 特別なスキルは不要。 これから日本で仕事を覚えるため、未経験者も受け入れ可能です。

特定技能 「即戦力」が求められます。 一定の技能試験と日本語試験に合格しているか、技能実習を3年修了している必要があります。

  1. 転職(転籍)の自由

技能実習 原則、転職はできません。 実習計画に基づき、受け入れ企業で技術を学ぶ必要があるためです。

特定技能 同一の業務区分内であれば、転職が可能です。 日本人社員と同様に、より良い条件を求めて他社へ移る可能性があります。

  1. 在留期間の上限

技能実習 最長5年です。 終了後は原則として帰国しなければなりません。

特定技能 「特定技能1号」は通算5年が上限です。 しかし、熟練した技能を持つ「特定技能2号」になれば、上限なく更新が可能(事実上の永住への道)となります。

  1. 家族の帯同

技能実習 認められていません。

特定技能 「1号」は認められていませんが、「2号」になると配偶者や子の帯同が認められます。

  1. 受け入れ人数枠

技能実習 企業の常勤職員数に応じて、受け入れ人数に枠(制限)があります。

特定技能 介護・建設(一部)を除き、原則として人数枠の制限はありません。

よくあるパターン:実習生から特定技能へ

現在、多くの企業で行われているのが、 「技能実習(3年〜5年)」を終えた外国人を、「特定技能」へ切り替えて継続雇用するパターンです。

慣れ親しんだ職場でさらに長く働いてもらえるため、企業・外国人双方にメリットがあります。 試験免除でスムーズに移行できる点も魅力です。

行政書士に相談するメリット

外国人材の受け入れは、入管法などの複雑な法律が絡みます。

自社に合った制度の提案

申請書類の作成・取次

在留期限の管理

制度変更への対応(育成就労制度への移行など)

専門家である行政書士に相談することで、コンプライアンスを守りながら、安定した人材確保が可能になります。

まとめ

「技能実習」は育成と国際貢献、「特定技能」は即戦力確保。 それぞれの特徴を理解し、自社の状況に合わせた制度を選ぶことが重要です。 どちらを選ぶべきか迷った際は、採用活動を始める前に行政書士へご相談ください。