導入文

建設業許可の申請で、最も重要かつつまずきやすい要件の一つが「経営業務管理責任者(経管)」です。
「名前は聞いたことがあるけど、誰がなれるの?」「実務経験って何を証明すればいいの?」と疑問を持つ方も多いでしょう。
本記事では、建設業許可に必須となる経営業務管理責任者について、要件・実務経験の考え方・不許可になりやすいポイントをわかりやすく解説します。


経営業務管理責任者とは?

経営業務管理責任者とは、
建設業の経営について一定期間の実務経験を有する責任者 のことです。

建設業は公共性が高く、経営の安定性が求められるため、
「誰でも簡単に許可が取れる」仕組みにはなっていません。


なぜ経営業務管理責任者が必要なのか

建設業では、

  • 多額の工事代金
  • 下請業者への支払い
  • 労務・安全管理

など、経営判断の影響が大きいため、
経営経験者がいることが許可要件とされています。


経営業務管理責任者になれる人の要件

次のいずれかに該当する必要があります。

建設業の経営に関する経験が5年以上ある

  • 法人の役員
  • 個人事業主
  • 支配人など

経営業務を補佐した経験が6年以上ある

  • 経営者の右腕として実質的に経営を支えていた場合

※単なる現場作業員では認められません。


実務経験として認められる内容

認められやすい業務例:

  • 工事の受注・契約
  • 資金管理・支払い管理
  • 下請契約の管理
  • 経営判断に関わる業務

「現場作業だけ」では不足する点に注意が必要です。


よくある不許可理由

経験期間が足りない

実際には5年に満たないケースが多く見られます。

証明書類が不足している

  • 登記簿
  • 確定申告書
  • 請負契約書
    などが揃っていないと認められません。

名義だけ役員だった

実態のない肩書きは否認されます。


経営業務管理責任者で迷ったら

  • 自分が該当するかわからない
  • 経験の証明方法が不安
  • 法人化前後で経歴が複雑

このような場合は、申請前の確認が非常に重要です。


行政書士に相談するメリット

  • 経歴が要件を満たすか事前判断
  • 不足書類の洗い出し
  • 実務経験の整理・説明文作成
  • 不許可リスクの回避

まとめ

経営業務管理責任者は、建設業許可の中核となる要件です。
経験があっても「証明できない」と不許可になることもあります。
早めに専門家へ相談し、確実な申請を進めることが成功のポイントです。